一般的な目安として、家賃滞納が3ヶ月続いた時点で、全保連は強制退去(明け渡し)を本格的に検討します。
3ヶ月の滞納は賃貸借契約の信頼関係破壊の典型とされ、契約解除・退去勧告が正当化されるラインです。
実務的にも、全保連は滞納3ヶ月目に入るタイミングで内容証明郵便を送り、契約解除と明け渡し請求の意思表示を行います。

なぜ3ヶ月が目安と言われるのか
日本の判例上、家賃滞納が2~3ヶ月に達すると「賃貸借契約を解除する正当な理由」があると認められるケースが多いからです。
もちろん1ヶ月や2ヶ月でも悪質性によっては解除が認められることもありますし、逆に3ヶ月を超えていても借主が誠実に分割弁済している場合などは解除が否定されることもあります。
しかし、保証会社としては3ヶ月滞納された時点で「これ以上待っても埒が明かない」と判断し、法的手続きに移るのが合理的です。
実際、全保連に限らず多くの保証会社が3ヶ月を一つの区切りにしています。

ケースバイケースの例外
滞納者と連絡が取れず夜逃げの可能性がある場合、3ヶ月を待たずに早めに訴訟に踏み切ることもあります。
安否確認も兼ねて、早朝に警察立会いで訪問するといった例もありました。
滞納2ヶ月でも状況次第では迅速に行動されることがあります。

たとえば「現在失業中だが就職活動中で、毎月少しずつは払っている」といった場合、保証会社もすぐに追い出すより回収を優先して様子を見ることがあります。
実際には内容証明で解除通告はするものの、訴訟提起を敢えて遅らせるという対応です。
地域によっても事情が異なります。
冬場の東北などでは、厳寒期の強制退去は人道上避けるべきという配慮で、春まで待つといった話も耳にします。

対処法
3ヶ月滞納に至る前に手を打つのが最善ですが、もし「滞納が3ヶ月に達しそうだ」という場合は、契約解除を食い止める最後のチャンスと思ってください。
全保連からの内容証明郵便が届いたら、期限内に全額支払うか、せめて退去の猶予をもらう交渉をします。

まとめると、強制退去(契約解除)の目安期間は滞納3ヶ月です。
この数字は覚えておき、2ヶ月を過ぎたらいよいよ危機的状況、3ヶ月に達してしまったらもはや猶予はほとんどない、と認識しましょう。
もちろん、1ヶ月や2ヶ月でも安心せず、早期解決に動くことが肝要です。
